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一枚の特選フォト「海 & 船」

One Selected Photo "Oceans & Ships"

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    国際海底機構からの鉱区認定書 [釜山/国立海洋博物館]

    国連第三次海洋法会議 (1973年第1会期~1982年第11会期) によって採択された国連海洋法条約は「海の憲法」と称され、 現在の世界海洋における法秩序の根幹をなす多国間条約である。条約は1994年11月に発効した。

    沿岸諸国の排他的管轄権が及ぶ海底区域 (沿岸の基線から200海里) 以遠は「国際海底区域」とされ、そこに賦存するマンガン団塊、 コバルトリッチクラスト、レアメタルなど深海底鉱物資源は人類の共有財産と位置づけられ、条約国は「国際海底機構」への申請、認可なく 探査・開発することはできない。人類にとって画期的な海の法制度である。(先進国の中でも唯一米国は加盟していない)。

    画像は韓国政府が同機構に対し太平洋におけるマンガン団塊の探査申請を行い、認可を受けたことを証する認定書である。 韓国政府の深海底探査への取り組みを国民にアピールする展示となっている。
    [深海底制度、鉱区申請状況、諸国の深海底資源開発の取り組み動向や課題などについては別稿に譲りたい; To be continued]

    [画像撮影: 2016.9.15 韓国・釜山の国立海洋博物館にて][拡大画像: x27383.jpg]

    辞典内関連サイト
    ・ 韓国の海洋博物館
    ・ 世界の海洋博物館

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