Page Top

海洋辞典
[ABC順]

英和和英

西和和西

仏和和仏

葡和和葡

海洋辞典
[分野別]


Japanese-English Ocean Dictionary by Subject
和英/分野別 海洋辞典


国際海洋レジュメ
Resume on the International Law of the Sea

(under construction)


Back to:
Top Page | 分野別海洋辞典(目次) | 海洋と法制 | ご覧のページ



    Resume on the International Law of the Sea
    海洋法レジュメ

    (Sorry. Under Construction)


    レジュメの目的: 国際海洋法秩序や法制(レジューム)、海洋資源と空間の利用開発・管理に関する制度などを大中小項目にて とりまとめること。
    キーワード+英語用語。

    海の境界にはどんなものがあるか
    * 島
    島の定義: 自然に形成された陸地、水域に囲まれ、高潮時にも水面上にあるもの。
    沖の鳥島は島か
    * 群島水域について
    その定義など: 「沿岸群島」:本土の沿岸付近に多くの島が存在する→直線基線採用の可能性、「大洋群島」: 直線基線採用上の制限。
    群島水域国家の権利義務、群島水域内での通航制度

    * 領海
    領海の起算点・基線
    「通常基線」: 通常の海岸線の起算点: 沿岸国の公認する大縮尺図に記載された海岸の低潮線。必ずしも沿岸国政府が発行した海図であることを要しない、大縮尺図:…万分の一 以上の縮尺との定義はない、「沿岸国が公認する入手可能な最大縮尺の海図」に記された海岸の低潮線から測られる。
    直線基線:事例; 海岸が著しく曲折しているか、または海岸に沿って至近距離に一連の島がある場合、適当な地点を結ぶ直線基線を用いることができる。
    直線基線の制限: 海岸の一般的な方向から著しく離れて引いてはならない、陸地と充分密接な関連を有すること。
    直線基線の長さ、海岸からの距離についての制限は規定なし。
    低潮高地と海岸との間に引いてはならない。低潮高地相互間にも引いてはならない。ただし、灯台などの施設が建設されている場合はこの 限りではない。

    * 低潮高地とは:その定義、領海内または外に位置する場合の領海起算点としうるか否か、自身の領海を有するか否か、低潮高地と 直線基線との関わり。
    経済的利益の考慮、例えば漁業。他国の領海を公海から隔離しないこと。海図上に明示し、公表すること。
    基線内の水域:内水化される。ただし、従来領海または公海であった海域では無害通航権が認められる。
    その他の起算点について。

    *「湾」での適用; 条約規定上「湾」と認められるもの:湾口の両側の低潮線を結ぶ線が基線となる。河口についても同様。
    湾として認められるための法的条件: 1)海岸が1つの国に属すること(2以上の国に属する場合は?); 2)湾の形状:湾の奥行 きと湾口の幅との対比。湾の面積と湾口に引かれた線を直径とする半円の面積との対比; 3)湾口の距離:24海里を超えてはな らない。24海里を超える場合は? 湾口に島が存在し、2以上の湾口を有する場合。

    * 内水: 沿岸国の権利
    内海:その条件; 条約には規定はない。瀬戸内海のケース(易利食いの両側の低潮線を結ぶ線が基線となる)
    1)閉鎖内海:沿岸が1国または2以上の国に属している(バイカル湖・カスピ海、ヒューロン湖・オンタリオ湖)
    2)陸地によって囲まれるが、海峡など2以上の自然の水路によって外洋と連絡している海域
    その条件:1)陸地が一国に属すること、2)外界とつながる入り口の幅が24海里を超えない。内海は内水。外国船舶の通航権はいかに?
    港:恒久的な工作物で最も外側に有るものの低潮線。

    * 「港」の範囲
    2)港の法的地位
    (1)内水:外国船舶の無害通航権は認められない; (2)入港、碇泊を許可しなければならない港及びケース; (3)外国軍艦の入港
    (4)軍港の使用; (5)港に有る船舶(商船、軍艦)に対する裁判権→フランス主義(原則すべて港のある国の裁判権に服するが、 特定のケースに限って例外的に本国の裁判権に服するとする)とイギリス主義(すべて港のある国の裁判権に服する)

    領海
    幅員の限界
    領海の相対国・隣接国間の境界画定法: 等距離中間線
    領海の法的地位: 領海での国家の権能:主権が及ぶ。但し、無制限ではなく国際法に従う(=主権行使が制限される)
    領海での通航制度: すべての船舶に適用される規則、軍艦、公船適用規則
    無害通航権:その権利内容、通航とは、無害とは、潜水艦野場合。
    沿岸国の権利・義務: 無害通航の一時停止とその条件
    通航中の外国船の義務

    * 海峡と「国際海峡」
    定義、基準、通航の権利、海峡沿岸国の義務
    航空機: 上空飛行 潜水艦: 浮上航行

    * 接続水域: 範囲、法的地位:公海の一部、権能:通巻、財政、出入国管理、衛生上の規則違反の防止、その違反の処罰

    * 船舶通航:内水、接続水域、領海、EEZ,公海
    一般商船、政府船舶=公船、軍艦: 商船に適用される規則
    課徴金、氷海での通航課金

    * 裁判権
    (1)掲示裁判管轄権:単に領海を通航中の外国船内で行われた犯罪者について、いかなる場合に逮捕、捜査は許されるか?
    港内にある船舶、領海停泊船舶などの場合
    両かに入る前になされた犯罪につて
    (2)民事裁判管轄権

    * 軍艦以外の政府船舶
    (1)商業目的に使用される政府船舶
    (2)非商業目的に使用される政府船舶
    4)軍艦:退去要求のみ。無害通航権をもつか?
    * 国際航行に使用される海峡での通航権
    * 船舶の国旗: (1)自国船を航行させる権利; (2)船舶の国籍の許与:旗国と自国船籍との真正な関係; 国旗の使用:1国のみの旗を掲げる; 国際機関の船:旗国の旗+その機関の旗を掲げる; (5)軍艦:その定義、軍艦であることの要件; (6)非商業目的の政府船舶(公船)

    * 船舶の追跡: 領水内での法令違反被疑外国船舶に対する公海での追跡、拿捕
    1)追跡の開始: その要件、違反船の確認手段
    2)追跡の継続と終止:
    3)追跡権を行使できる船・航空機
    4)被拿捕船の公海通過

    * 海賊の定義
    海賊船に対する臨検、拿捕、処罰の権限、奴隷の輸送、1919年サンゼルマン条約、国旗乱用船に対する臨検など。

    * 排他的経済水域EEZ
    沿岸国の権利、管轄権、義務; 1)天然資源の探査、開発、保存、管理のための主権的権利
    経済的な探査、開発のための他の活動(海水、海流、風からのエネルギーの生産を含む)に関する主権的権利
    2)次の事項に関する管轄権: 人工島
    3)条約に定める他の権利
    EEZの地理的範囲(水域の幅) : 領海基線から200海里を超えない。
    EEZ内での他国の権利、義務: 1)航行の自由2)上空飛行の自由3)海底電線、海底パイプラインの敷設の自由;4)上記自由と関連し、かつ他の規定と両立する他の適法な海洋の利用の自由
    EEZにおける人工島、設備、構造物を建設し、規制する沿岸国のはいた当て機権利
    1)安全区域の設定
    2)区域外縁は500m以内とする
    3)其魔の地位を有しない。それ自体の領海を有しない。

    大陸棚
    1国際法上の大陸棚の範囲
    1)上部水域の水深が200mまで
    2)水深200m以上でも、資源の開発可能な限界まで
    開発可能性:沿岸国の技術水準出はなく世界最高の技術水準を基とする。技術水準の向上につれ探査。開発に関する限り世界の海底は 沿岸国の主権に服することになる。資源の技術先進国による独占化。
    北海大陸棚事件:沿岸国領土の天然の延長を構成していること。近接性とは無関係。大陸棚の範囲は天然の延長の端まで。
    海洋法条約:沿岸国領土の天然の延長が及ぶコンチネンタルマージン外縁まで。それが200海里に達しない場合は200海里までの海底及び その地下、それが200海里を超える場合は最大350海里、または水深2500m等深線から100海里まで。

    2大陸棚
    1)地質学上の大陸棚とは。
    2)大陸棚の定義と沿革:戦後海底資源探査開発技術の発展と関係。
    1945年9月米国トルーマン大統領大陸棚宣言。その後多くの沿岸国が宣言。
    1958年第1次国連貝方法海技:4条約採択、大陸棚条約は1964年6月効力発生。
    海床及びその地下の鉱物その他非生物資源、定着種族に属する生物(収穫期において海床の表面または下部で静止しているか、 またはたえず接触していあければ動くことができない生物)。
    3)大陸棚に対する沿岸国の権利、主権的権利、権利の排他性。
    4)大陸棚開発関連規定:安全水域の設定、同水域内での外国船舶の規制、処罰。
    大陸なだにおける科学的調査。

    3大陸棚の境界
    1)関係国間での合意が成立する場合→合意による。
    2) 関係国間での合意が成立しない場合→(1)特別のの事情により、ある限界が正当とみとめられる場合→その境界による。(2)認められない 場合:相対国間→中間線、隣接国間-等距離線(領海の境界画定と同じ原則) 北海大陸棚事件に対するICJ判決(1969、2、20):西ドイツ・デンマーク・オランダ。
    1 定義
    2 そと側の限界
    3 大陸棚委員会

    。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

    碇泊地とは:領海外(=公海)にあっても領海とは見做されない。

    漁業
    1)人工希薄、水産物需要少ない、漁猟技術低い時代→資源無限→規制不要
    漁業技術発展、人工増加→資源保存のため規制必要→世界規模に拡大
    2)海洋法上の漁業規制
    領水での漁業規制:沿岸国の主権下。
    航海での漁業規制:国際法規則の遵守、他国の利益に合理的考慮必要。
    3)漁業管轄権の沿岸国による権利の拡大、利益の拡大する行為
    200領海、200漁業水域、200EEZの設定拡大→国際慣習法として成立しつつある過程→UNLOS条約が成立
    4)昭和52・5・2法31「漁業水域に関する暫定措置法」
    日本の200海里漁業専管水機について:水域の範囲、境界画定(合意による、しない場合は中間線採用)、範囲には領海除く。 領海は「特定海域」除いて12海里幅。
    「漁業水域に関する暫定措置法施行令」で135度以西の日本海、東海ならびに南西諸島南西部太平洋海域を除く。
    漁獲量の限度決定法、外国人の入漁量、外国人に対する漁業の禁止水域設定、漁業の許可につての規定内容。
    韓国、中国国民への適用除外、罰則、取り締まり、裁判管轄権など。

    公海漁業-保存水域:1)複数国が漁業している海域では国際的取極めによって保存措置必要。漁業資源保存野田め国際規制が取り上げ られたのは1920年代。国際連盟での努力。
    2)1945年米国トルーマン宣言:公海であるが米国に隣接する一定水域での単独または共同での資源保存措置をとるとの保存水域に関する 政策宣言。
    3)それに続くラ米諸国の宣言:1952年8チリ・ペルー・エクアドル3国宣言、パナマ、コクタリカなど。
    4)極東水域での動向:1952年1・18韓国いわゆる李承晩ラインを朝鮮半島周辺に設定、1953年韓国漁業資源保護法制定、 1965日韓漁業協定締結。
    5)1900年代前半からいくつかの漁業資源保存のための多国間国際条約の締結:1949年北西大西洋漁業条約、1966大西洋マグロ漁業条約、 これらの特徴は、漁期、玉、漁具などの制限、委員会を設定して資源保存措置の韓国することなど、違反漁船の臨検拿捕権限を書く締約濃くに与える場合も採集処罰権限は旗国に留保。
    6)1958年「漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約」
    ・保存の定義:OSYを可能にする措置の総体
    ・ストックの定義
    ・1国または2国以上が漁業擂る場合の保存義務、新規参入国の義務:特別委員会への付託、沿岸国の特別利害関係、保存にかかる特別の権利。
    ・特別委員会への負託可能事項

    深海底管理制度
    深海底国際「区域」:1)200EEZを超えた水域、ただし海底は国家管轄権下にある大陸棚以遠の海底区域
    1967年マルタ代表提案・1967年国連総会会議2340号・1968年深海底平和利用アドホック委員会審議・1969年国連総会モラトリアム決議
    1970年12月17日国連総会「国家管轄権の範囲を超える海底及びその地下を律する原則」を決議、15項目:人類の共同遺産、国家による 領域取得対象とはならない。資源の探査開発は国際制度による、途上国への特別考慮、平和目的利用、国際機構の設立など。

    主要課題:1 区域の地理的範囲;2 資源の開発制度。
    Aコンチネンタルマージン(その定義:陸棚、斜面、コンチネンタルライズ含む)の外縁まで→具体的決定は技術上困難伴う、ただし限界あり。
    B外縁が200海里以内の場合は200海里まで(200EEZと同じ)
    最大350海里まで、または水深2500m等深線から100海里まで。
    大陸棚委員会への測地資料提出と公表。韓国する。韓国を考慮して沿岸国が画定する。
    堆石岩の厚さ。Oceanic ridge
    沿岸国相互の棚境界画定
    資源開発に伴う国際機構の負担率:開発開始6年眼から生産量の1%、その後10年目まで毎年1%増加、10年眼以降年5%の負担。

    1 国際海底機構:総会、理事会の構成、表決、権限
    機構による直接開発、機構からライセンスを得て、国家・私企業が開発。
    機構の財政、技術移転、日仏ソなどの鉱区など。

    内陸国地理的不利国
    1 内陸国の権利:例えば、モンゴルなど、(1)公海使用の自由、(2)海への出入りする権利、(3)海港使用の自由など。
    2 地理的不利国とは、その権利

    海洋環境の保全
    1 船舶起因汚染源からの防止
    1)船舶からの海洋投棄防止条約
    2) 2 陸上起因汚染源からの防止

    海洋科学調査

    海洋法裁判所、紛争の平和的解決
    1 組織
    2 権限、限界

    日本周辺海域の海洋法秩序と課題
    1 日ソ関係
    2 日韓関係
    3 日中関係:尖閣諸島問題と境界画定、漁業秩序

    漁業問題
    1 さっか性魚種
    2 高度回遊性魚種

    国際判例

    海洋関連条約・協定

    海賊等の取り締まり


    講義:
    (1)大雑把な海洋区分(水域と海底):内水、領海、EEZ、大陸棚、国際「区域」
    (2)日本主偏のEEZ・大陸棚の境界画定。日韓共同区域、日中漁業条約
    (3)大陸棚の境界画定
    (4)EEZでの園開国の権利義務
    (5)第1~3次国連海洋法会議沿革
    (6)通航に関する権利義務(港、内水、領海、海峡、国際海峡、EEZ、棚安全水域,区域公海)

    (3)MSY、OY理論と海洋法について。


    いかなる図・統計を準備するか?
    世界の海底地形、世界の重要国際海峡、日本の国際海峡、瀬戸内海内水、日本の国際基線。

    ......................................................................

    海とは何か、人類にとって海とは何か?いかなる存在か
    1 巨大な水瓶:地球表面の約71%を覆う。平均水深。
    2 機能:地球大気温度の調整機能。"湯たんぽ"機能。海洋大気相互作用。二酸化炭素の吸収など。
    3 浮力を利用しての船舶による大量物資輸送。輸送路としての大動脈。
    4 巨大な食糧庫:
    5 石油ガス、マンガン団塊等の鉱物資源、塩、海水溶存資源、バイオ資源
    6 エネルギーを内臓。
    人類は、海洋をシェア、管理してきたか?保存してきたか?

    海洋法とは、その定義 1)海に関する国際法=国家間の法、国際法の一部門
    2)海洋法が成立する源(主な法源):条約と国際慣習
    3)国際法とは:国際社会を規律する社会規範、人間の社会生活を規律する規範、法の他に道徳、宗教があるが、法は強制されるもの、 国内法との対比・相違
    4)海洋法の法源:条約(成文法)と国際慣習(不成文法)
    5)海洋法の主体:法律関係の当事者となりうる者、法律上の権利義務が直接帰属する法人格のこと、その主体は原則的には国家、 例外的に国際組織、個人。

    国際海洋法秩序とは何か、なぜ必要か?その枠組み(フレームワーク)は?
    1 海をめぐる国家の権利義務を定める。国家管轄権の範囲。
    2 軍事力、科学技術、資本力をもつ国家による海洋の独占的支配、資源・空間の排他的利用を許せるか?
    3 国際社会共通の利益の確保。環境の保全。
    4 空間・資源はもはや無限ではない、海の富をいかに公正に分け合うかの方程式・ルールの確保。利害調整のルール不可欠。

    何故海洋法を学ぶか?その意義
    1 人間の海洋との関わり合い、海におけるさまざまな現行のルール・制度、その問題点と限界を理解し、海での人類・共同体のよりよい共存を図ることの一助とする。
    2 将来の海洋活動での権利義務を知る。

    日本にとって海洋はいかなる意味をもつか?

    海洋法秩序の形成過程
    古代:国家、一民族が海を領有、所有、あるいは排他的管轄権をもたず。
    1 古代ギリシャ・ローマ時代
    ローマ定刻時代:その法は海をどう管理、分割、資源分配、法的区分、管轄権の設定を行ったか?
    2 中世
    ・・年コロンブス大西洋横断し、インド諸島を発見
    1486、ディアス、喜望峰を回航し、インド航路開拓
    1493、ローマ教皇、スペイン・ポルトガルの海洋分割裁定
    17世紀初め、海洋自由論と海洋領有論が対立
    3 大航海時代
    4 英国とオランダとの海をめぐる争い
    グロチウス(国際法の父、1583~1645、オランダの法学者)
    1609年「自由海論」を刊行した。もって、何を世に訴え、問うたか、正当化しようとしたか?
    海洋は占有できないこと、何人もこれを独占すべきでないこと、海はすべての人類によって自由な使用が許されるべきことを主張した。
    1958年「公海条約」第2条、いずれの国も公海のいずれの部分をもその主権下におくことを正当化できない。
    海洋領有論と海洋自由論との対立、論争
    バインケルスフーク(1673~1748、オランダの法学者、裁判官)「海洋領有論」などで海洋の領有の範囲は海岸からの大砲の弾丸が到達する 距離までとした。
    セルデン:「閉鎖海論」または「海洋領有論」(1635)
    バイケルスフーク、その著書「海洋主権論」(1702)、海岸の大砲の着弾距離まで。
    ガリアーニ(イタリア):3海里説
    「公海使用の自由」から国際管理の時代への変遷: 造船・公海技術、軍事技術、漁業技術、資源探査・開発技術などの科学技術の進歩は たえず新しい海洋レジームを必要とした。

    5 狭い領海と広い公海
    6 戦後における新潮流:新独立国家の台頭、新経済秩序の要求、科学技術の飛躍的発展。

    国連海洋法会議
    1 第一次国連海洋法会議:争点と課題、実績。
    2 第二次国連海洋法会議
    3 第三次国連海洋法会議

    海洋の法的海域区分海域の区分:内水、領海、公海
    1 内水:領海基線より陸地側にある海域
    2 領海:沿岸国の主権に服する。普通、海岸の低潮線を起算点とする。領海の外側の限界は?
    3200海里排他的経済水域
    4 大陸棚
    5 国際区域:深海底



The Law of the Sea
国際海洋法講座[概説:Q&A形式]
(under construction)

国際海洋法を概論するに当たって
Back to:Main Home Page



目次Contents

  1. 人類と海: 海における営み
    一つ具体例を挙げて下さい。
  2. 日本と海: その意義、営み、係わり方、恩恵
  3. なぜ国際海洋法を学ぶか?
  4. 国際海洋法とは何か?
    1. 世界が海洋空間・資源の管理制度を理解する、世界秩序を理解
    2. 船舶職員、海洋資源開発従事者、漁労従事者は沿岸国の権利・義務をしる
  5. なぜ国際海洋法が必要か?
  6. 海洋法の現代的課題・基本命題とは何か?
  7. 海洋法形成発展の系譜・歴史
  8. 国連海洋法会議の系譜
    1. 国連海洋法会議以前
    2. 第1次国連海洋法会議
    3. 第2次国連海洋法会議
    4. 第3次国連海洋法会議
  9. 国連海洋法条約の概説
    第1~15部まで節リストアップ
  10. 海洋の法的区分:管轄権区分
    1. 内水、歴史的湾
    2. 領海
    3. 接続水域
    4. 排他的経済水域
    5. 大陸棚
    6. 国際海底区域
  11. 内水
  12. 領海
    1. 領海の法的地位
    2. 領海の幅員
    3. 基線の引き方
  13. 基線
    1. 通常の基線
    2. 直線基線
    3. その他の基線の引き方

    4. 河口


    5. 停泊地
    6. 低潮高地
    7. 相対または隣接国間での境界画定
    8. その他
  14. 接続水域
  15. 通航
    1. 領海における通航
    2. すべての船舶に適用される規則
    3. 1)無害通航権
    4. 2)通航とは
    5. 3)無害通航の態様
    6. 4)潜水船などの通航
    7. 5)沿岸国の法令
    8. 6) 航路帯と分離通航帯
    9. 7)沿岸国の義務など
    10. 8)課徴金
    11. 2 商船及び商業目的の政府船舶に適用される規則
    12. 1)刑事裁判権
    13. 2)民事裁判権
    14. 3 軍艦及び非商業目的の政府浅薄に適用される規則
    15. 1)軍艦とは
    16. 2)軍艦による沿岸国の法令違反
    17. 3)損害への旗国の責任
  16. 海峡
    1. 普通の海峡
    2. 国際海峡
  17. 群島
  18. 排他的経済水域
  19. 大陸棚制度
  20. 国際海底区域・深海底資源管理
  21. 海洋調査
  22. 公海
  23. 海洋汚染防止
  24. 南極
  25. 日本周辺での境界画定
    [次のページ]
    国際海洋法を概説するに当たって


    II 日本と海: その意義、営み、係わり方、恩恵
    Q:地理的に見て
    Q:海への挑戦は?
    Q:世界でも最大の経済的恩恵、ただし海底石油は恵まれず。その前提は時代とともに変遷。
    Q:日本は「海洋国家か?」、その定義、質問の意義?

    日本と海洋との関わり、日本にとって海はいかなる存在か、その恩恵、可能性と責務
    日本の海との関わりをデータ、指標で示す。
    1 その地理的特徴、島国、海岸線、製塩、どこからでも海に200kmで行ける。
    2 経済的意義:漁業、魚類からの動物性蛋白源の摂取60Kg年間、海上輸送
    世界3大漁場にある。暖寒海流、栽培漁業
    海上輸送への依存、
    太平洋に開かれている:かつては防波堤、障害物。
    日本は他の国と何が違うか?:内陸国、地理的不利国でもない。海洋利用のポテンシャリティ大。例えば、英国、フランス、イタリア、米国、韓国、モンゴル、中国、
    埋立による陸地空間の確保:日本はいかに恩恵、経済的価値を生み出しているか?

    日本と海洋とのかかわり:海を知る、利用開発管理、保全の3分野における一般状況、不可欠の条件、政策一般
    切りくち:日本にとって、海を知るー調査、探査、研究research、情報。何を何のために知るか?その推進には何が必要かー体制、行政、予算、政策、計画、実施system、支援systemなど。利用開発管理ー実際に有用物として自然から取り出すこと、それには技術、工学的開発が必要。採算性との関連あり。保全するー環境への影響無視できない、自然の原理,mechanismを知ることが不可欠。的確な保全には何がいるか?日本が取ってきた措置、政策。
    日本とっては、その3つを推進することは極めて重要。四面環海、世界第7位の450万km2の200海里水域をもつ。資源小国の日本にとって、鉱物資源、水産資源、石油ガス、波力,OTECなどのエネ資源開発、海洋バイオ、空間利用は重要課題。開発の領域は広範囲におよぶ。各種プロジェクトを展開している。
    日本、日本国民は有史以来同様に3つのかかわりをもってきた。例えば、それぞれにおける具体的なかかわり。近年では、しんかい2000、6500の深海調査艇での海洋調査、水産資源利用は年間1000万トンの漁獲量。マンガン団塊探査、採鉱技術の開発、埋立ては大規模、船舶による海上輸送は世界の20%占める。環境保全のための調査研究してきた。
    これらは、日本国家、国民の国内努力,inputsが大事であり、継続される必要がある。国益から考えても。しかし、広大な海洋の観測、探査、知見確保にはそれだけでは不十分明らかである。即ち、国際協力、共同研究が不可欠。またh、国際的regime、枠組み不可欠。ましてや空間の利用と資源については、1国のみでは独占的利用開発はもはや不可能、資源の再配分のregimeいる。技術と資本で支配する時代は終った。大きな枠組みの中での空間利用、資源活用がgovernされる。その中で、国家の努力、営み、かかわりがでてくる。ましてや、海洋環境の保全は個々の単位として独自の国内努力が必要だが、国際的対応(国際協力、共同)が不可欠である。
    国際関連.環境:マンガン団塊開発を国連の国際海底帰航管理下におき、その下部機関としてenterprise設立、自ら開発、私企業や国家にも一定条件の元手開発認める。鉱区取得に伴い鉱区料支払等義務が発生、海底機構職員訓練、機構用鉱区の調査。米国、英国、ドイツなど署名せず。
    国内、国際的対応のみならず、3つのかかわりを維持するためには幾つかの要素が不可欠である。即ち、技術開発、財力資金、人的資源、それらを有機効果てきにする体制枠組み整備である。
    技術の進歩、基礎科学の進歩である。例えば海洋観測技術、潜水技術、潜水艇の技術。調査体制の整備、国家行政予算の確保、基礎基盤整備。これには莫大な、経費の負担=財力、資金投入、国家予算の継続的配分、重点配分、実施のための体制基盤整備=法的整備、基盤整備,systematicな実施。枠組み整備、更には国家の戦略政策の立案。分野、領域ごとの、国家目標の明確化、資金と研究者、技術者などの政府、民間の人的資源の確保育成が不可欠。
    空間と資源利用においても同様である。マンガン団塊開発は始まったばかりで、莫大な経費がいる。海洋エネ利用、一部商業ベースの機器稼働、しかし他はまだ基礎研究段階。石油ガス開発には技術よりもむしろ資本がいる。水産資源は育てる漁業,marine rancing計画、沿岸漁業整備、バイオ技術による薬品開発、遺伝子操作による生物応用、深層水利用による生産、静穏海域の空間創造ー多目的利用、テクノスパーライナーによる海洋流通構造へのchallengeが続く。だが、技術開発端初についたばかり、将来も莫大な投資、人的資源の育成いる。
    鉱物資源ーレアメタル、その用途、日本にとっての重要性、備蓄している。全量輸入に依存、特定国に偏る、価格変動大、供給構造脆弱。 深海底鉱物資源はなぜ有望資源か?れあめたる多く含み高品位である。無尽蔵に賦存、公海に賦存安定的供給可能である。
    海洋水産資源ー日本と漁業ー実情と政策、そのgoalsは?
    食糧供給のうち魚介類は国民1人1日当りの動物性蛋白質供給量全体の41%占める。日本の水産物消費/需要は堅調、重要性は今後も不変。再生産可能な資源である海洋生物資源のの適切な管理と開発を行う。取り巻く状況-200海里体制の定着、それに伴う海外漁場の大幅縮小phase-out、公海域での漁業規制強化の動向。水産資源の悪化現象、漁場環境/魚介類の生息環境の悪化、いかなる展望の下に取り組むchallengeすべきか?資源管理型漁業の推進、展開をはかること重要施策である。周辺水域での資源の増大化、漁業生産力の向上を目標、何をなそうとしているか?
    だが、日本はその地理的観点から有利な位置にある。その国益から長期観点からの取組、戦略必要。なぜ日本にとって、海洋開発が必要か?いかなる戦略政策のもとで取り組むべきか?その基盤、体制、法的(国内、国際)経済的、行政的体制枠組みはいかにあるべきか?審議会で議論されてきた?


    国連海洋法条約の概略
    「海洋法に関する国際連合条約」(「国連海洋法条約」)
    1973年から1982年まで開催された第3次国連海洋法会議にて作成、審議され、1982年4月30日に票決にて採択された。
    票決内容: 賛成130ケ国(日本、フランス、豪、カナダ、ニュージーランド、北欧諸国、多くの発展途上国)
    反対4ケ国(米国、イスラエル、トルコ、ヴェネズエラ)
    棄権17ケ国(英国、西独、オランダ、ベルギー、イタリア、スペイン、ソ連、東欧諸国)
    その後、1982年12月、条約署名会議(ジャマイカ、モンテゴ・ベイにて開催)において採択され、署名のため開放された。

    1993年11月16日にガイアナが発効要件である60番目の批准書の寄託をおこなった。その結果、1994年11月16日同条約は発効。
    日本:条約及び実施協定を1996年6月20日に批准、条約は同年7月20日に、実施協定は同年7月28日二、それぞれ二本意ついて効力を生じた。
    日本: 1996年6月7日に国会承認、同年6月20日国連事務総長への批准書寄託の手続きを経て、同年7月20日に効力を生じた。
    多くの先進国が深海底開発に関する規定(第11部)に不満をもっていた。問題としたのは、深海底鉱業者への過大な経済的負担を課すこと、技術の強制的移転の義務、市場経済の原則に反する生産政策などの点である。もって、条約の締結に消極的態度をとることとなった。
    1990年から国連事務総長主催の非公式協議が継続的に開催、条約第11部の規定見直しの交渉がなされた。
    結果、1994年7月に国連総会第48回総会再開会合にて、第11部の規定を実質的に修正する「1982年12月10日の海洋法に関する国際連合条約第11部の実施に関する協定」(以下「実施協定」)が採択された。
    同「実施協定は」1996年7月28日に効力を生じた。
    1996年11月現在の締約国数は、条約については109ケ国、実施協定については70ケ国である。

    1982年国連国際海洋法条約:概略、課題、構成、成立の経緯
    第1―12部構成、330条、付属書(V、VI、VII、VIII)
    付属書V: 調停についての付属書
    付属書VI: 国際海洋法裁判所規程についての付属書
    付属書VII: 仲裁についての付属書
    付属書VIII: 特別仲裁についての付属書


    現代海洋法の課題、基本命題 3 海洋をめぐる地球規模の課題?
    Q:魚は再生産可能、しかし無限ではない。
    Q:海底石油ガス、技術発展、コストの問題、いずれ枯渇、
    Q:環境も有限:ゴミだめの限界、北海アザラシ大量死事件、取り返しのつかない破壊?
    Q:海洋資源の分配方程式は衡平か?公平でなければ、自由から国際管理への萌芽。

    第7章
    現代国際海洋法の特徴と現代海洋法の現代的課題
    領海12海里国際合意、マンガイン団塊など深海底の資源の国際管理、収益の配分、200海里水域の確定、creeping jurisdictionの阻止、また棚も200海里まで、一部例外あり、しかしjurisの無節操な拡大阻止、他方で棚、200水域も偶然の要因にて資源を分配。
    あるとすれば、1つ。何か:質の高いEEZ・CS国、事例:ブルネイ:国土わずか、EEZ・CSも狭小、しかし海底石油資源膨大、アラビア湾岸諸国も同じ。
    日本のCS/EEZの質は?石油豊富とはいえない。しかし、水産資源豊富、海に囲まれアクセスは容易、韓国・モンゴル・中国などと比較すれば歴然。
    ―では、いかなる具体例、事例ありや?
    ―人類はなぜ領海以遠の海洋生物・非生物資源を世界のために収益分配revenue-sharingしなかったのか?できなかったのか?議論はなかったのか?その方程式は複雑、国際社会はそこまで成熟せず。陸上の資源は国家で分割できるのみ。南極大陸周辺海の資源はそれでは可能か?
    ―資源は生物も非生物も無主物であった。枯渇せず、無限であれば基本的には早い者勝ちでも紛争、問題はそう発生せず。最近まで無限と考えられていた。あるいは限界は未知数であったゆえ。、
    ―公海自由:その意義はかつてどこにあったか?海上交通交易にはいまでも意義失わず。しかし、資源については意義は減少:自由放任では、枯渇、不均衡拡大:魚、石油、ガス、マンガン団塊いずれも限界。
    水産資源、遠洋国が独占?石炭から石油、技術発展でcreeping,いずれ枯渇、いつから海底石油開発その歴史。ついにマンガン団塊も先進国が独占の恐れ?
    独立国50→180国、途上国は法の形成に関与せず、反発し、その既存秩序の改革を求めた。
    新しい資源→生物からの医薬品発見、


    1 海洋についての基本命題は何か?
    1)海は誰の物か?
    日本海は日本(日本人)のものか? 個人が所有か?東京湾は?
    領有しえない、しかし排他的利用権はある。黒潮はだれのものでもないが、利用はEEZないで日本のみ。
    海の資源(cf魚介類)は誰の物か?無主物?サケマスは誰物か、マグロは?
    瀬戸内海を航行の船から通行料を徴収できるか?津軽海峡の通航を認めないとしたら?

    2)海での活動が自由で、何の法的規制、ルール、レジームなければ、何が起るか? 力による支配。資本技術国が独占→自由競争→枯渇。オリンピック方式(3月間)→捕鯨では枯渇招いた。
    通航規制は各国でメチャクチャ、公益が阻害。私益が横行する。

    3)海と豊かさの限界
    人口年間9000万人増、食糧特に穀物増産頭打ち(大地の荒廃、科学肥料、大型機械化、高収品種の導入普及しかし頭打ち、緑の革命から更に第二の革命が求められている。では、海洋水産ではどうか?漁獲の限界、世界海洋のMSYの限界。他方人口は激増していく。海は何をなしうるか?そこにいかなるルール、レジーム、秩序がいるか?科学技術で海の生産をどこまで拡大しうるか?

    海とは何か、人間にとって海とはいかなる存在か?
    海とは、主観的にはその認識は異なる。
    客観的にみれば(正しく認識する必要がある)、その規模:地球表面の約71%。海水量。
    その機能:"湯たんぽ"機能、地球温度の調整機能、海洋大気相互作用複雑。船舶という手段で、浮力を利用し、物資大量輸送を可能にする。蛋白資源の供給先、食糧庫、正しく管理不可欠。その他、エネルギー、鉱物資源、石油ガス、塩、有用物質の宝庫、バイオ資源、深層水。


    第3章
    国際海洋法とは何か、その役割・機能は?海洋法の存在意義?
    その定義:国際法の一部
    法源:条約(多国間、一般・地域的、2国間)、慣習法、国連海洋法条約
    主体
    国内法化。
    国家の海洋での権利と義務を規定。
    分野毎の海洋法:漁業、汚染防止、一般国際法、ジュネーブ4条約、UNLOSC
    海の規範、秩序、安定、資源のシェア方程式の確立、
    ルールなくして、国際秩序が不安定=資源を巡る紛争の激化、技術資本先進国による独占、支配、覇権、商船による貿易は脅かされる、日本の海上貿易・商船は迂回を余儀なくされコスト高騰。
    現在国際法の限界。かつて、公海自由の原則、以後UNLOSは何を止揚したか。しかし限界、例えば、ブルネイ、アラビア湾岸諸国の海底石油豊富。日本は10倍の経済水域もたうが、石油はほとんどなし。棚の経済的価値の問題、水産資源は世界でも有数恩恵大。具体的数値事例。
    日本にとっての海洋法の意義:この条文、法律規定は日本にとっていかなる意義があるか?アメリカ、途上国にとっての存在意義はいかに?世界全体にとっての意義=共通の利益。例:領海12海里で決着。それまで3―100海里の主張、バラバラで、紛争の種であった。これが決着、秩序確立、安定、紛争の種消滅、最小化。


    第4章
    なぜ国際海洋法を学ぶか?何を理解できればよいのか?その意義、学ぶ実利はいずれにあるか?
    1 人類は地球70%を占める海洋をどう管理しているか、何が管理上の現代的課題か?限界と将来展望は、衡平な資源配分か?
    海洋はいかなる法的支配の下にあるか?その現状は?これまでの法的発展、法典化の変遷は?法的支配の限界は=かつては、自由の原則、力による支配を可能とした。200海里まで国家管轄権下、以遠は国際管理まで発展してきた。
    皆さんが将来、海洋で何らかの活動に従事する時、きっと役に立つ、 そうでなくとも、海の法律・秩序をしることは世界の成り立ちを理解することにつながる。

    例えば、東シナ海で石油開発(リグで石油採掘)、海洋調査、漁業に従事するとして、 海底資源は誰のものか?どう配分(中国・韓国など)されているか?それは公平か?
    調査は中国の事前の許可なく可能か?条件、基準は?
    リグの周辺海域は他国船舶からどう保護?リグからどの程度排水・廃棄物を投棄できるのか?台湾海峡で何をしたら違法か?中国領海をいかなる条件で通航できるか?
    放流したサケは誰の者か?そもそも海洋の資源は誰のものか?稚魚放流のさけ何の制約もなく自由に公海で採捕可能?
    その活動・行為は違法か?第3者に対抗できるか?保護されるか?他の海の利用者にいかなる配慮必要?優先順位は?自分の権利・義務?


    第6章
    なぜ国際海洋法が必要か?その果たす役割・機能?
    課題と法の支配、さもなくば力による海洋の支配。法なくば何が起るか?いかなる状態となるか?

    1 法規制、with理論:法による支配、衡平、公平、正義、平和をめざし実現する。環境破壊防止、共通の利益・公益の実現確保、しかしなおも不十分
    2 規制なしwithout理論:環境の破壊、資源の枯渇、独占、力による支配、紛争対立の種、武力紛争の種となる、資本・技術の有る国の独占・専有・支配。海上公益、通航では力が支配。これまでの公海自由は一定の前提に立脚、その原則は上記の問題を顕在化させる。今は管理・規制下での自由。
    科学技術の進歩:creeping to The ocean, seabed, resources,独占化
    利用形態の多様化、多元化、利害の対立錯そう。
    資源の枯渇、有限化の顕著化、
    環境の破壊。
    ほとんど規制のない自由から管理された・法規制下での自由、国際管理資源・開発体制の確立。有史以来の画期的レジームの確立。


    第6章
    国際海洋法秩序の発展の変遷、海の管理、海洋支配の系譜、その変遷・発展の時代背景,海洋法の歴史的変遷の概観
    公海自由の時代:広大な公海と狭い領海、日本の国家利益にマッチ、拡大発展に利するレジーム

    -古代ギリシャ・ローマ時代
    -中世:ベネチア、日本は江戸時代、鎖国300年間法形成に関与せず。
    (大公海時代から現在までの系譜)
    -大航海時代:スペイン・ポルトガル時代
    誰も世界周航果たさず。コロンブスの大西洋横断、エンリケ航海王子の偉業と時代背景。
    インド航路開拓、東洋の香料を求めて、キリスト布教、アラビア人の支配、
    スペイン・ポルトガルの海洋2分化支配。
    -中国:ていわの海洋探検
    -イギリス・オランダ時代
    -狭い領海と公海:慣習法化、公海自由の原則の形成とその時代
    -第1次国連海洋法会議
    -第2次国連海洋法会議
    -第3次国連海洋法会議
    海洋法講義(全20コマ)



Japanese-English Ocean Dictionary by Subject
和英/分野別 海洋辞典


国際海洋レジュメ
Resume on the International Law of the Sea

(under construction)


Back to:
Top Page | 分野別海洋辞典(目次) | 海洋と法制 | ご覧のページ


海洋辞典
[ABC順]

英和和英

西和和西

仏和和仏

葡和和葡

海洋辞典
[分野別]