海の境界にはどんなものがあるか
* 島
島の定義: 自然に形成された陸地、水域に囲まれ、高潮時にも水面上にあるもの。
沖の鳥島は島か
* 群島水域について
その定義など: 「沿岸群島」:本土の沿岸付近に多くの島が存在する→直線基線採用の可能性、「大洋群島」: 直線基線採用上の制限。
群島水域国家の権利義務、群島水域内での通航制度
* 領海
領海の起算点・基線
「通常基線」: 通常の海岸線の起算点: 沿岸国の公認する大縮尺図に記載された海岸の低潮線。必ずしも沿岸国政府が発行した海図であることを要しない、大縮尺図:…万分の一
以上の縮尺との定義はない、「沿岸国が公認する入手可能な最大縮尺の海図」に記された海岸の低潮線から測られる。
直線基線:事例; 海岸が著しく曲折しているか、または海岸に沿って至近距離に一連の島がある場合、適当な地点を結ぶ直線基線を用いることができる。
直線基線の制限: 海岸の一般的な方向から著しく離れて引いてはならない、陸地と充分密接な関連を有すること。
直線基線の長さ、海岸からの距離についての制限は規定なし。
低潮高地と海岸との間に引いてはならない。低潮高地相互間にも引いてはならない。ただし、灯台などの施設が建設されている場合はこの
限りではない。
* 低潮高地とは:その定義、領海内または外に位置する場合の領海起算点としうるか否か、自身の領海を有するか否か、低潮高地と
直線基線との関わり。
経済的利益の考慮、例えば漁業。他国の領海を公海から隔離しないこと。海図上に明示し、公表すること。
基線内の水域:内水化される。ただし、従来領海または公海であった海域では無害通航権が認められる。
その他の起算点について。
*「湾」での適用; 条約規定上「湾」と認められるもの:湾口の両側の低潮線を結ぶ線が基線となる。河口についても同様。
湾として認められるための法的条件: 1)海岸が1つの国に属すること(2以上の国に属する場合は?); 2)湾の形状:湾の奥行
きと湾口の幅との対比。湾の面積と湾口に引かれた線を直径とする半円の面積との対比; 3)湾口の距離:24海里を超えてはな
らない。24海里を超える場合は? 湾口に島が存在し、2以上の湾口を有する場合。
* 内水: 沿岸国の権利
内海:その条件; 条約には規定はない。瀬戸内海のケース(易利食いの両側の低潮線を結ぶ線が基線となる)
1)閉鎖内海:沿岸が1国または2以上の国に属している(バイカル湖・カスピ海、ヒューロン湖・オンタリオ湖)
2)陸地によって囲まれるが、海峡など2以上の自然の水路によって外洋と連絡している海域
その条件:1)陸地が一国に属すること、2)外界とつながる入り口の幅が24海里を超えない。内海は内水。外国船舶の通航権はいかに?
港:恒久的な工作物で最も外側に有るものの低潮線。
* 「港」の範囲
2)港の法的地位
(1)内水:外国船舶の無害通航権は認められない; (2)入港、碇泊を許可しなければならない港及びケース; (3)外国軍艦の入港
(4)軍港の使用; (5)港に有る船舶(商船、軍艦)に対する裁判権→フランス主義(原則すべて港のある国の裁判権に服するが、
特定のケースに限って例外的に本国の裁判権に服するとする)とイギリス主義(すべて港のある国の裁判権に服する)
領海
幅員の限界
領海の相対国・隣接国間の境界画定法: 等距離中間線
領海の法的地位: 領海での国家の権能:主権が及ぶ。但し、無制限ではなく国際法に従う(=主権行使が制限される)
領海での通航制度: すべての船舶に適用される規則、軍艦、公船適用規則
無害通航権:その権利内容、通航とは、無害とは、潜水艦野場合。
沿岸国の権利・義務: 無害通航の一時停止とその条件
通航中の外国船の義務
* 海峡と「国際海峡」
定義、基準、通航の権利、海峡沿岸国の義務
航空機: 上空飛行
潜水艦: 浮上航行
* 接続水域: 範囲、法的地位:公海の一部、権能:通巻、財政、出入国管理、衛生上の規則違反の防止、その違反の処罰
* 船舶通航:内水、接続水域、領海、EEZ,公海
一般商船、政府船舶=公船、軍艦: 商船に適用される規則
課徴金、氷海での通航課金
* 裁判権
(1)掲示裁判管轄権:単に領海を通航中の外国船内で行われた犯罪者について、いかなる場合に逮捕、捜査は許されるか?
港内にある船舶、領海停泊船舶などの場合
両かに入る前になされた犯罪につて
(2)民事裁判管轄権
* 軍艦以外の政府船舶
(1)商業目的に使用される政府船舶
(2)非商業目的に使用される政府船舶
4)軍艦:退去要求のみ。無害通航権をもつか?
* 国際航行に使用される海峡での通航権
* 船舶の国旗: (1)自国船を航行させる権利; (2)船舶の国籍の許与:旗国と自国船籍との真正な関係; 国旗の使用:1国のみの旗を掲げる;
国際機関の船:旗国の旗+その機関の旗を掲げる; (5)軍艦:その定義、軍艦であることの要件; (6)非商業目的の政府船舶(公船)
* 船舶の追跡: 領水内での法令違反被疑外国船舶に対する公海での追跡、拿捕
1)追跡の開始: その要件、違反船の確認手段
2)追跡の継続と終止:
3)追跡権を行使できる船・航空機
4)被拿捕船の公海通過
* 海賊の定義
海賊船に対する臨検、拿捕、処罰の権限、奴隷の輸送、1919年サンゼルマン条約、国旗乱用船に対する臨検など。
* 排他的経済水域EEZ
沿岸国の権利、管轄権、義務; 1)天然資源の探査、開発、保存、管理のための主権的権利
経済的な探査、開発のための他の活動(海水、海流、風からのエネルギーの生産を含む)に関する主権的権利
2)次の事項に関する管轄権: 人工島
3)条約に定める他の権利
EEZの地理的範囲(水域の幅) : 領海基線から200海里を超えない。
EEZ内での他国の権利、義務: 1)航行の自由2)上空飛行の自由3)海底電線、海底パイプラインの敷設の自由;4)上記自由と関連し、かつ他の規定と両立する他の適法な海洋の利用の自由
EEZにおける人工島、設備、構造物を建設し、規制する沿岸国のはいた当て機権利
1)安全区域の設定
2)区域外縁は500m以内とする
3)其魔の地位を有しない。それ自体の領海を有しない。
大陸棚
1国際法上の大陸棚の範囲
1)上部水域の水深が200mまで
2)水深200m以上でも、資源の開発可能な限界まで
開発可能性:沿岸国の技術水準出はなく世界最高の技術水準を基とする。技術水準の向上につれ探査。開発に関する限り世界の海底は
沿岸国の主権に服することになる。資源の技術先進国による独占化。
北海大陸棚事件:沿岸国領土の天然の延長を構成していること。近接性とは無関係。大陸棚の範囲は天然の延長の端まで。
海洋法条約:沿岸国領土の天然の延長が及ぶコンチネンタルマージン外縁まで。それが200海里に達しない場合は200海里までの海底及び
その地下、それが200海里を超える場合は最大350海里、または水深2500m等深線から100海里まで。
2大陸棚
1)地質学上の大陸棚とは。
2)大陸棚の定義と沿革:戦後海底資源探査開発技術の発展と関係。
1945年9月米国トルーマン大統領大陸棚宣言。その後多くの沿岸国が宣言。
1958年第1次国連貝方法海技:4条約採択、大陸棚条約は1964年6月効力発生。
海床及びその地下の鉱物その他非生物資源、定着種族に属する生物(収穫期において海床の表面または下部で静止しているか、
またはたえず接触していあければ動くことができない生物)。
3)大陸棚に対する沿岸国の権利、主権的権利、権利の排他性。
4)大陸棚開発関連規定:安全水域の設定、同水域内での外国船舶の規制、処罰。
大陸なだにおける科学的調査。
3大陸棚の境界
1)関係国間での合意が成立する場合→合意による。
2) 関係国間での合意が成立しない場合→(1)特別のの事情により、ある限界が正当とみとめられる場合→その境界による。(2)認められない
場合:相対国間→中間線、隣接国間-等距離線(領海の境界画定と同じ原則)
北海大陸棚事件に対するICJ判決(1969、2、20):西ドイツ・デンマーク・オランダ。
1 定義
2 そと側の限界
3 大陸棚委員会
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碇泊地とは:領海外(=公海)にあっても領海とは見做されない。
漁業
1)人工希薄、水産物需要少ない、漁猟技術低い時代→資源無限→規制不要
漁業技術発展、人工増加→資源保存のため規制必要→世界規模に拡大
2)海洋法上の漁業規制
領水での漁業規制:沿岸国の主権下。
航海での漁業規制:国際法規則の遵守、他国の利益に合理的考慮必要。
3)漁業管轄権の沿岸国による権利の拡大、利益の拡大する行為
200領海、200漁業水域、200EEZの設定拡大→国際慣習法として成立しつつある過程→UNLOS条約が成立
4)昭和52・5・2法31「漁業水域に関する暫定措置法」
日本の200海里漁業専管水機について:水域の範囲、境界画定(合意による、しない場合は中間線採用)、範囲には領海除く。
領海は「特定海域」除いて12海里幅。
「漁業水域に関する暫定措置法施行令」で135度以西の日本海、東海ならびに南西諸島南西部太平洋海域を除く。
漁獲量の限度決定法、外国人の入漁量、外国人に対する漁業の禁止水域設定、漁業の許可につての規定内容。
韓国、中国国民への適用除外、罰則、取り締まり、裁判管轄権など。
公海漁業-保存水域:1)複数国が漁業している海域では国際的取極めによって保存措置必要。漁業資源保存野田め国際規制が取り上げ
られたのは1920年代。国際連盟での努力。
2)1945年米国トルーマン宣言:公海であるが米国に隣接する一定水域での単独または共同での資源保存措置をとるとの保存水域に関する
政策宣言。
3)それに続くラ米諸国の宣言:1952年8チリ・ペルー・エクアドル3国宣言、パナマ、コクタリカなど。
4)極東水域での動向:1952年1・18韓国いわゆる李承晩ラインを朝鮮半島周辺に設定、1953年韓国漁業資源保護法制定、
1965日韓漁業協定締結。
5)1900年代前半からいくつかの漁業資源保存のための多国間国際条約の締結:1949年北西大西洋漁業条約、1966大西洋マグロ漁業条約、
これらの特徴は、漁期、玉、漁具などの制限、委員会を設定して資源保存措置の韓国することなど、違反漁船の臨検拿捕権限を書く締約濃くに与える場合も採集処罰権限は旗国に留保。
6)1958年「漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約」
・保存の定義:OSYを可能にする措置の総体
・ストックの定義
・1国または2国以上が漁業擂る場合の保存義務、新規参入国の義務:特別委員会への付託、沿岸国の特別利害関係、保存にかかる特別の権利。
・特別委員会への負託可能事項
深海底管理制度
深海底国際「区域」:1)200EEZを超えた水域、ただし海底は国家管轄権下にある大陸棚以遠の海底区域
1967年マルタ代表提案・1967年国連総会会議2340号・1968年深海底平和利用アドホック委員会審議・1969年国連総会モラトリアム決議
1970年12月17日国連総会「国家管轄権の範囲を超える海底及びその地下を律する原則」を決議、15項目:人類の共同遺産、国家による
領域取得対象とはならない。資源の探査開発は国際制度による、途上国への特別考慮、平和目的利用、国際機構の設立など。
主要課題:1 区域の地理的範囲;2 資源の開発制度。
Aコンチネンタルマージン(その定義:陸棚、斜面、コンチネンタルライズ含む)の外縁まで→具体的決定は技術上困難伴う、ただし限界あり。
B外縁が200海里以内の場合は200海里まで(200EEZと同じ)
最大350海里まで、または水深2500m等深線から100海里まで。
大陸棚委員会への測地資料提出と公表。韓国する。韓国を考慮して沿岸国が画定する。
堆石岩の厚さ。Oceanic ridge
沿岸国相互の棚境界画定
資源開発に伴う国際機構の負担率:開発開始6年眼から生産量の1%、その後10年目まで毎年1%増加、10年眼以降年5%の負担。
1 国際海底機構:総会、理事会の構成、表決、権限
機構による直接開発、機構からライセンスを得て、国家・私企業が開発。
機構の財政、技術移転、日仏ソなどの鉱区など。
内陸国地理的不利国
1 内陸国の権利:例えば、モンゴルなど、(1)公海使用の自由、(2)海への出入りする権利、(3)海港使用の自由など。
2 地理的不利国とは、その権利
海洋環境の保全
1 船舶起因汚染源からの防止
1)船舶からの海洋投棄防止条約
2)
2 陸上起因汚染源からの防止
海洋科学調査
海洋法裁判所、紛争の平和的解決
1 組織
2 権限、限界
日本周辺海域の海洋法秩序と課題
1 日ソ関係
2 日韓関係
3 日中関係:尖閣諸島問題と境界画定、漁業秩序
漁業問題
1 さっか性魚種
2 高度回遊性魚種
国際判例
海洋関連条約・協定
海賊等の取り締まり
講義:
(1)大雑把な海洋区分(水域と海底):内水、領海、EEZ、大陸棚、国際「区域」
(2)日本主偏のEEZ・大陸棚の境界画定。日韓共同区域、日中漁業条約
(3)大陸棚の境界画定
(4)EEZでの園開国の権利義務
(5)第1~3次国連海洋法会議沿革
(6)通航に関する権利義務(港、内水、領海、海峡、国際海峡、EEZ、棚安全水域,区域公海)
(3)MSY、OY理論と海洋法について。
いかなる図・統計を準備するか?
世界の海底地形、世界の重要国際海峡、日本の国際海峡、瀬戸内海内水、日本の国際基線。
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